マルシェル 「特定商取引法に基づく表記の設定」について

 
マルシェルにて反復継続して出品・販売を行う場合、特定商取引法上の 「通信販売」における「役務提供事業者」(以下、本ページにおいて、「役務提供事業者」はこれを指すものとします。)に該当し、同法の適用を受け、同法に基づく表示を行う必要があります。
該当する出品者の方は、下記の案内をご確認の上、マイページの「特商法に基づく表記の登録」よりご登録をお願いします。
(参考:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
 
マイページの「特商法に基づく表記の登録」メニュー(以下、登録ページといいます)より、登録内容を編集できます。
 

■「特商法に基づく表記」の登録要否について

・マルシェル事務局において、お客様ごとの「役務提供事業者」への該非は判断できかねます。
 ご出品の状況に応じ、ご利用者様各位のご判断にて対応いただきますようお願い申し上げます。
・個人で販売をされている方でも、反復継続して出品・販売を行う場合に、特定商取引法上の役務提供事業者としてみなされる場合があります。
 

■特別商取引法に基づく表記の登録について

「役務提供事業者」に該当する場合は、以下の案内に従い登録を行ってください。
・登録ページにて氏名、住所、電話番号を登録ください。出品者様にて電子メールによる広告配信を行っている場合は、メールアドレスも表示してください。
・登録いただいた情報をマルシェル上で常時表示してよい場合は、登録ページ末尾の「公開する」をご選択ください。「公開する」を選択した場合、マルシェル出品者TOPページおよびご出品の各商品ページに、ご登録内容が表示されます。
・登録いただいた情報を必要な場合以外に表示したくない場合は「公開しない」をご選択ください。「公開しない」を選択した場合、マルシェル出品者TOPページおよびご出品の各商品ページに、「非公開」と表示されます。
・「公開しない」を選択した場合であっても、マルシェルをご利用の消費者様から「取引デジタルプラット フォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」に基づく開示請求を受けた場合には、その請求者に対し公開を行う場合があります。(参考:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/digital_platform/
・前項の開示請求を受けた際には、当社は特商法に係る出品者様の義務の履行を目的として、これに遅滞なく対応する必要があります。特商法に係る対応に際し、当社から出品者様へ連絡する場合がありますので、ご登録内容は随時最新化いただき、電話番号、メールアドレスは日中連絡の取れる連絡先を登録願います。
・住所、電話番号については、登録ページに登録いただいたものに関わらず、公開が必要となった場合にマルシェル事務局のものを代理で表示することが可能です。ご希望の場合は、登録ページにて「住所・電話番号の代理表示」について「希望する」を選択してください。なお、この代理表示の利用には、出品者様が必要に応じて当社からの連絡に速やかに応答できることが必要となります。代理表示の利用の有無に関わらず、「役務提供事業者」に該当する出品者様の住所および電話番号は当社システムへのご登録は必要となります。
・特定商取引法に基づく表記の登録が完了していない場合、または「役務提供事業者に該当しない」を選択した場合、前述の正当な開示請求を受けた場合であっても、当社から請求者様への情報開示はできかねます。