食品の出品時には安全面・衛生面を考慮し、必ず以下の内容を遵守の上、ご出品をお願いいたします。
遵守されていない商品は出品停止(非表示)となりますので、予めご了承ください。
生の食肉、魚介類(保健所の営業許可書の添付がある場合のみ出品可)
消費(賞味)期限および食品表示の記載が商品写真内で確認できない食品
開封済みの食料品・飲料品
購入者が受領するまでの期間に消費(賞味)期限が経過する食料品・飲料品
商品到着後1週間以内に消費(賞味)期限が経過する食料品・飲料品
保健所許可や営業許可の必要な食料品・飲料品 (許可がある場合は出品可)
医薬品成分を含む健康食品、飲料など
健康増進法に違反する食品
食品衛生法および都道府県条例の規定に違反しているもの
・出品時の商品写真にて、6項目すべてを鮮明に表示しているもの(名称・原材料・内容量・消費(賞味)期限・保存方法・販売者)
・未開封のもの
・消費(賞味)期限が商品到着後1週間以上あるもの
<参考>
以下のように名称・原材料・内容量・消費(賞味)期限・保存方法・販売者をすべて鮮明に撮影し、掲載してください。
・内容量・原材料を表示しているもの
・販売にあたり法令上必要な要件を満たしているもの
・出品時の商品写真にて、鮮明な営業許可書が提示されているもの
<参考>
管轄の保健所、営業所の所在地や名称・氏名等すべて鮮明に撮影し、掲載してください。
営業許可書の許可事項に「食肉販売業」「魚介類販売業」の記載がされているもののみ出品可能です。
・市販品
・出品時の商品写真にて、6項目すべてを鮮明に表示しているもの(名称・原材料・内容量・消費(賞味)期限・保存方法・販売者)
・未開封のもの
・消費(賞味)期限が商品到着後1週間以上あるもの
・出品時の商品写真にて、鮮明な「酒類販売管理者標識」が提示されているもの
<参考>
「酒類販売管理者標識」を鮮明に撮影し、掲載してください。
※画像は国税庁「通信販売酒類小売業免許申請の手引」より転載
詳細はこちらに記載しておりますのでご確認をお願いします。
気温によっては食品の品質が変化しやすくなります。配送時に品質の変化が起きないよう、正しい保存方法にて配送をお願いいたします。
安全面、衛生面に十分注意して、梱包・発送をしてください。
「食品表示法」によって定められている通り、食品中のアレルギー物質に関する正確な情報の提供をお願いします。
※出品の際は、マルシェル by goo 利用規約、禁止行為、禁止出品物等をご確認の上、出品をお願いいたします。